情状酌量

じょうじょうしゃくりょう

 情状酌量とは、刑事裁判において裁判官が「事情はわからんでもないから、刑はおまけしとくね」と判断することをいう。「情状」は犯行を犯すにいたったいっさいの事情をいい、「酌量」は「事情をくみ取る」という意味。情状酌量はつまり、裁判官が大岡越前ばりのいいところをみせる機会である。(CAS)

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